一覧へ戻る労働安全衛生法に基づく熱中症対策の義務化に伴う教育2025-06-11管理者向け熱中症予防労働衛生教育 修了証書労働安全衛生法に基づく熱中症対策の義務として、2025年6月1日より、事業者は以下のことを実施する必要があります:定期的な衛生教育: 労働者に対して熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置について教育を行うことが義務付けられています。早期発見体制の整備: 暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で作業を行う場合、熱中症のリスクがある労働者を早期に見つける体制を整えることが求められます。 応急措置の手順作成: 熱中症の重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送手順を事前に作成し、周知することが必要です。 これらの義務を怠った場合、罰則が科される可能性があります。